日本マスターズライフル射撃連合

 

会  則 

 

第1章  総  則

(名 称)

第1条 本連合は、日本マスターズライフル射撃連合(英文名称The Master's Rifle shooting                        Association of Japan 略称 M,R,A,J )という。

(事務局)

第2条 本連合は、事務局を 静岡県焼津市、萩原 一考 方に置く。

(目 的)

第3条 本連合は、社団法人日本ライフル射撃協会に所属し、日本国内におけるライフル              射撃競技のマスターズ部門を統括し、これらの競技を通じて競技の普及発展、生涯スポーツ         としての認知、また、会員の心身の健康と人生の充実に寄与する事を目的とする.

(事 業)

第4条 本連合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

      1) マスターズライフル射撃競技の普及、ならびに指導者の育成。

      2) マスターズライフル射撃競技に関する競技力向上。

      3) 国内における全日本選手権大会、各種競技大会、および国際大会の開催。

       4)  内外で開催されるマスターズライフル射撃競技国際大会への役員、ならびに

      選手の参加推進。

       5) マスターズライフル射撃競技の、クラス別日本記録の公認と記録の整備。

      6) マスターズライフル射撃競技に関する資料の収集、ならびに保存。

        7) 社団法人日本ライフル射撃協会への加盟、および協力、連絡、調整。

        8) その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

 

第2章 会  員

(会員の種別)

第5条 本会の会員は、以下の各号の種別とする。

       1) 一般会員

       2) 賛助会員

       3) 名誉会員

(入会手続き)

第6条       会員になろうとするものは、次の各号の手続きにより、本連合の会員として認

    められる。

       1) 一般会員 本連合の目的に賛同して入会した当年度満35歳以上の個人。

       2) 賛助会員 本連合の事業を援助する個人、または法人。

         3)       名誉会員 本連合の発展に、特に功労のあったもので、総会の議決をもって推薦さ

       れたもの。

 (会 費)

第7条 本連合の入会金、および会費は下表の通りとする。

 

会員の種別

納 入 方 法

 

 

一般会員

1,500円

3,500円

 毎年5月末日までに事務局へ手続き

 

 

賛助会員

なし なし

 年額一口50,000円とする

 

 

名誉会員

なし

 なし  

 

    1.ただし、入会金、年会費は総会の議決により減免することができる。

    2.既納の入会金、および会費はいかなる事由があっても返却しない。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各項に掲げる事由によってその資格を喪失する。

   1.一般会員

     1) 本人から退会届が提出されたとき

     2) 会費を2年以上滞納したとき。

     3) 死亡、もしくは失踪の宣告を受けたとき。

       4)日本ライフル射撃協会員でなくなったとき。

   2.賛助会員 

           1会長に退会届が提出され、総会で承認されたとき。

   3.名誉会員

     1) 退会の申し出があり、総会で承認されたとき。

     2) 死亡、もしくは失踪の宣告を受けたとき。

(退会の手続き等)

第9条 各会員が退会しようとする場合、退会の事由を記した退会届を、本人または代理              人が会長宛に提出する。

(除 名)

第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合、会長が総会の議決を経て除名すること                ができる。

      除名された会員は、本連合のすべての資格および権利を剥奪される。

    1) 本連合の会員としての義務に違反したとき。

    2) 本連合の名誉を著しく傷つけたとき。

    3) 本連合の目的に違反したとき。

          4) 会費を2年以上滞納したとき。

 

第3章  役 員 

(役 員)

第11条 本連合には、理事、および監事の役員を置く。

(役員の選任等)

第12条 理事は、総会の議決をもって選任される。

     1)理事は総会これを選任し、互選で会長、副会長、専務理事、常務理事を定め、総会の

          議決をもって選任される。

     2)監事は総会で選任される。

(理事の職務)

第13条 会長は、本連合の業務を統括し、連合を代表する。

     1)副会長は、会長を補佐し、会長に欠員、または事故ある場合は、あらかじめ会長が 

       定めた順序によりその職務を代行する。

     2)理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、本連合の総会の権限に属

       せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)

第14条 監事は、本連合の業務および会計に関し、次の各号に規定する業務を行う。

     1) 本連合の会計状況を監査すること。

     2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

   3)       会計の状況、または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを会長

    に報告すること。

     4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会を招集すること。

(役員の任期)

第15条 本連合の役員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続5期とする。

   1)補欠または増員によって新たに選任された役員の任期は、前任者、または現

     任者の残任期間とする。

       2)役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第16条       役員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会においてそれぞれ4分の3

         以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

     1) 会員の資格を失ったとき

     2) 著しい心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。

     3) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

第4章 会  議

(理事会の召集等)

第17条 理事会は会長が文書により召集する。

       ただし、以下の各号の一にあてはまる場合は、理事会召集が要求された日から20日

          以内に臨時理事会を開催しなければならない。

     1)会長が必要と認めたとき。

     2)理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の召集を要求           されたとき。

       3)監事から、召集を求められたとき。

         4)理事会の議長は会長とする。

(理事会の成立等)

第18条 1,理事会は出席理事により議事を進行する。ただし、自筆署名および捺印のある

              委任状はこれを有効とする。

         2.理事会の議事は、この会則に特に定めがある場合をのぞき、理事現在数の過半数

              をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

         3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができるが、議決には参加できない。

(総会の招集等)

第19条 1.総会は一般会員をもって構成し、通常総会は年1回以上会長が召集する。

         2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が召集する。

         3.前項の他、会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の

              召集を要求されたとき、会長はその請求のあった日より30日以内に臨時総会を

              開催しなければならない。

         4.総会の招集は、原則として少なくても開催予定日の30日以前にその会議に付議

              すべき事項、 日程、場所等を関係者に通知する。

         5.監事は、総会に出席して意見を述べることができるが、議決には参加できない。

(総会の議長)

第20条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、都度出席者の互選で定める。

(総会の決議事項)

第21条 総会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

    1) 事業計画および収支予算に関する事項。

    2) 事業報告および収支決算に関する事項。

    3) 財産目録、および貸借対照表に関する事項。

    4) その他、本連合の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事項。

(総会の成立)

第22条 総会は出席した会員により議事を進行する。

     ただし、自筆署名および捺印のある委任状はこれを有効とする。

    総会の議事は、この会則に定めがある場合をのぞき、出席会員の過半数をもっ

      て決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会員への通知)

第23条 総会の議事の要領、および決議事項などは、議事録により会員に通知する。

(部 会)

第24条 本連合は、ブロック別部会を組織し適宜会議を召集する。

     1.会議は、ブロックの推進について協議する。

     2.各部会は、担当理事が召集する。

     3.各部会の議長は、担当理事とする。

(議事録)

第25条       すべての会議は、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上の署名捺

      印の上これを保存する。

 

第5章 会  計

(資産の構成)

第26条 本連合の資産は次の通りとする。

    1) 入会金、および会費

    2) 資産から生ずる収入

    3) 寄付金品

    4) その他の収入

(資産の管理)

第27条 本連合の資産は会長が管理し、確実な方法により会長が保管する。

(事業計画、および収支予算)

第28条 本連合の事業計画、およびこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会、およ

       び総会の決議を経なければならない。

       事業計画、および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第29条 本連合の収支決算は会長が作成し、事業報告書、および決算報告書とともに、                監事の意見書をつけ、理事会、および総会の承認を受けなければならない。

         1)本連合の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決、および総会の承認を受 けて

     翌年度に繰越すものとする。

(会計年度)

第30条 本連合の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 専門委員会の設置

(専門委員会の設置等)

第31条 本連合に下記の専門委員会を設置する。

    1)総務委員会

    2)普及委員会

    3)競技委員会

第32条専門委員会の業務。

1、 総務委員会は、次の事項を処理する。 

 1)       連盟の登録事務、文書関係事務、内外関係機関との連絡調整及び各委員会相互の

     実務調整。

    2 会員の栄章に関する事項。

    3) 規約類の研究、立案に関する事項。

    4) 健康と体力開発に関する事項。

    5) 他の委員会等に含まない、一切の事項。

2,競技委員会は、次の事項を処理する。

    1)日本選手権大会など各種の競技会について、その企画・準備・実施に関する

    事項を処理し、各種記録の整理、管理および記録に関する事項を処理する。

3、普及委員会は、次の事項を処理する。  

    1)高年者ライフル競技と生涯スポーツに関し地域社会との協調を図りつつ

     連合の充実、普及に関する事項を処理し連合の刊行物の企画・編集・発行・マス

     コミ関係対策など、広報に関する事項を処理する。

    2)      連合の将来構想。法人化の推進、生涯スポーツ・ライフル競技の研究・開発、関連活動

      プランおよび公共的特別事業を担当する。

第33条 専門委員

          1)  専門委員は、理事会の推薦又は承認に基づいて、会長が依嘱し、各委員は

      所属する委員会等の会務を処理する。

    2)各専門委員長は、理事(三役等を含む)が兼務することを原則とする。

 

第7章 名誉会長等

(名誉会長、名誉副会長、顧問、参与および参事)

第34条 本連合は名誉会長を推薦し、若干名の名誉副会長、顧問、参与、および参事                 を置くことができる。

   1)名誉会長、名誉副会長、顧問、参与、および参事は、理事会の議決、総会の承                認により、会長が委嘱する。

   2)名誉会長は、本連合の象徴とする。

   3)名誉会長、名誉副会長は、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。

   4)名誉会長、名誉副会長、顧問、参与、および参事は、重要な事項について、会長              の諮問に応ずることができる。

   5)名誉会長、名誉副会長、顧問、参与、および参事の任期は特に定めない。

 

第8章 表  彰

(表 彰)

第35条 本連合の表彰は、次の各号の一に該当する個人、または団体を表彰すること                 ができる。

   1) 本連合の発展に特に顕著な功績があった場合。

   2) 国際的な規模で開催される競技会で特に優秀な成績を収めた場合。

   3) 他の団体から表彰を受け、会長が必要と認めた場合。

   4) その他、会長が必要と認めた場合。

  2.表彰は会長の表彰状をもって行い、原則として総会で実施される。

 

第9章 会則変更、ならびに解散

(会則の変更)

第36条 この会則は、理事会、総会において理事現在数及び一般会員数の4分の3以上の議決

          を経なければ変更することができない。

(解 散)

第37条 本連合の解散は、理事会、総会においてそれぞれ会員数の4分の3以上の議決を経

          なければならない。

(細 則)

第38条 この会則の施行についての細則は、理事会、および総会の議決を経て別に定める。

 

(付 則)

 

1.本会則は平成13年 4月 1日より施行する。

            本会則は平成18年 4月 1日一部改正し施行する。